個人投資家初心者・中級者が
株式投資や先物取引で成功するための金融・投資知識
株式投資、先物取引を成功させるための金融・投資知識を紹介します。
「課徴金制度」が新しくできたと聞きましたが、どういうものなのですか?
○証券市場は経済活動の重要な基盤であり、公正、透明で信頼されるものでなければなりません。この証券市場の公正性・透明性を確保し、投資家の信頼が得られる市場を確立するという行政目的を達成するため、市場監視機能を強化し証券市場への信頼を阻害する違法行為に対して行政として適切な対応を行う必要があります。
こうした観点から、インサイダー取引等の違反行為の抑止を図り、規制の実効性確保のための新たな手段として、平成17年4月から導入されたのが「課徴金制度」です。
○この課徴金制度は、証券取引法の一定の規定に違反した者に対して金銭的負担を課す行政上の措置です。課徴金制度の対象となる違反行為には次のようなものがあります。
不公正取引(インサイダー取引、相場操縦、風説の流布又は偽計)
有価証券届出書等の虚偽記載(発行開示義務違反)
有価証券報告書等の虚偽記載(継続開示義務違反)
これらの違反行為は従前より刑事罰の対象とされてきましたが、課徴金制度は、刑事罰とはその趣旨・目的・要件・効果を異にする制度であることから、刑事罰が科されるか否かにかかわらず、課徴金の要件に当たる事実があると認められる場合には、審判手続を経た上で課徴金納付命令の決定がなされることになります。
課徴金の金額水準については、違反者が違反行為によって得た経済的利得相当額等を基準としつつ、対象行為毎に具体的な算出方法が法定されています。
○これら課徴金制度の運用を行うための体制整備として、平成17年4月1日付で審判官を発令するとともに、総務企画局総務課に審判手続室を設置したほか、証券取引等監視委員会に課徴金調査・有価証券報告書等検査室が設置されました。審判官とは、裁判類似手続である行政審判を主宰し、その結果を踏まえて課徴金納付命令の決定案を作成するという、裁判官%Iな業務を行います。この決定案に基づいて金融庁長官による課徴金納付命令の決定が行われます。また審判手続室は、行政審判の期日において審判官を補佐するとともに、審判記録の作成・管理、被審人(課徴金の納付を命じようとする者)や参考人(裁判でいう証人=jの出頭の確保といった裁判所書記官%Iな業務に加え、課徴金納付命令決定後の納付・徴収事務を行います。
○課徴金制度における審判手続は、裁判類似の構造を有しており、事前に事件の調査に関与していない公正中立な審判官が原則3人の合議体として手続を主宰し、被審人あるいはその代理人(弁護士等)と金融庁の担当職員の主張・立証に基づいて、課徴金の納付を命ずるべき事実の有無を審理する手続で、原則公開で行われます。
なお、被審人が第1回期日前に、審判開始決定書に記載された違反事実と課徴金額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判期日を開くことを要しないとされています。
出典:金融庁発表資料、金融庁サイト「金融早わかりQ&A > 証券会社・証券市場に関する質問」より(2008/2) |
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