個人投資家初心者・中級者が
株式投資や先物取引で成功するための金融・投資知識


株式投資、先物取引を成功させるための金融・投資知識を紹介します。



証券会社が破綻した場合の投資者保護の仕組みはどうなっているのですか?

証券会社が、万が一破綻した場合の投資者保護の仕組みは以下のとおりです。

(1)証券会社の分別保管

投資家が実際に株券などの売買を行うときは、通常、証券会社に金銭や株券など自分の財産を預けることになります。

証券会社が顧客から預かった財産を証券会社自身の財産と分けて保管していれば、仮に証券会社が破綻しても、顧客の財産は顧客に返還されることになります。このように顧客から預かった財産を証券会社自身の財産と分けて保管することを分別保管と言います。

この考え方は、投資者保護の柱となるもので、分別保管は証券取引法により全証券会社に義務付けられています。

(2)投資者保護基金

証券会社の分別保管を前提とすれば、仮にその証券会社が破綻した場合でも、顧客から預かった財産は顧客に返還されることになります。

しかし、万が一破綻時に何らかの事故が発生するなどにより、証券会社が顧客から預かった財産を円滑に返還できなくなった場合に備え、投資者保護基金による補償制度が設けられています。

証券会社の破綻に関する投資者保護基金の補償金額は一人あたり1,000万円までです。このため、証券会社が返還すべき顧客の財産のうち1,000万円を超える部分については、破綻した証券会社の財産の状況によって一部カットされることがあります。

しかし、(1)でご説明したように、証券会社の分別保管を前提とすれば、顧客から預かった財産は顧客に返還されるため投資者保護基金が補償を行うような事態は基本的には生じないよう手当てされています。


出典:金融庁発表資料、金融庁サイト「金融早わかりQ&A > 証券会社・証券市場に関する質問」より(2008/2)


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