個人投資家初心者・中級者が
株式投資や先物取引で成功するための金融・投資知識
株式投資、先物取引を成功させるための金融・投資知識を紹介します。
ファンド業者が守る必要のある規制(業者が登録後に規制されます)
ファンド業者が「販売・勧誘」を行う際には、例えば、以下のような行為規制を遵守しなければなりません。
標識の掲示義務(金商法第36条の2)
営業所・事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない。
広告の規制(金商法第37条)
金融商品取引業者である旨及び登録番号などを表示しなければならない。
利益の見込みについて、著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
リスク情報は最も大きな文字・数字と著しく異ならない大きさで表示しなければならない。
契約締結前の書面交付義務(金商法第37条の3)
金融商品取引業者である旨及び登録番号などを記載しなければならない。
契約の概要や手数料の概要について記載しなければならない。
「損失が生ずることとなるおそれ」や「損失の額が、顧客が預託すべき保証金などの額を上回ることとなるおそれ」があるときは、その旨を枠内に12ポイント以上で、その他の事項は8ポイント以上に明瞭・正確に記載しなければならない。
契約締結時の書面交付義務(金商法第37条の4)
各種禁止行為(金商法第38条)
「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」をしてはならない。
顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘してはならない(金商法業府令第117条第7項) 等
損失補てんの禁止(金商法第39条)
適合性の原則(金商法第40条)
顧客の知識・経験・財産の状況及び契約締結の目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならない。
出典:金融庁発表資料、金融庁サイト「一般のみなさんへ>投資を行なっている方へ」内の
「いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務についての注意点を掲載しています。」より
(2008/2) |
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