個人投資家初心者・中級者が
株式投資や先物取引で成功するための金融・投資知識


株式投資、先物取引を成功させるための金融・投資知識を紹介します。


未公開株購入の勧誘を受けた場合の注意事項


未公開株の購入に際しては、上記のようなトラブルが多数発生しておりますので、未公開株購入の勧誘を受けた場合には、以下の点に留意して対応することをお勧めします。

実際には上場する予定がないにもかかわらず、上場予定と偽った勧誘や発行会社自体が架空のものであるなど詐欺的なものが多発しておりますので十分ご注意ください。

発行会社自身が他の第三者と共謀して詐欺的な行為を行っている事例もありますので、少しでも不審 に思った場合には取引を見合わせることをお勧めします。

また、未公開会社が証券取引所に上場する際には公募増資を行う場合が多く、この点については以下の方法により確認することが出来ます。

公募増資する場合には、証券取引法に基づく、「有価証券届出書」が内閣総理大臣に提出されます。
この届出書は、原則、上場するための公募についての専用の様式(企業内容等の開示に関する内閣府令第2号の4様式)により作成されます。
届出書の提出の有無及び様式を確認することは、その未公開株が上場するか否かを判断するための有効な手段であると考えられます。
届出書の提出の有無等については、金融庁ホームページ『EDINET「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」』により確認(対象会社の提出書類の一覧画面に「有価証券届出書(新規公開時)」と表示)することが出来ます。
なお、未公開株は実際に上場されなければ、売買を成立させることは極めて困難であり、これを換金する方法はほとんどありません。

仮に上場決定されていたとしても、株価等はさまざまな要因により変動するものですので、将来の動きを正確に予測することは不可能です。このため、「上場間近で、値上がり確実」といった説明を鵜呑みにして未公開株を購入することは非常に危険です。

(注)証券会社についても、このような断定的判断を提供して勧誘することは、証券取引法により禁止されています。

取引内容が理解できない時や取引を行うつもりのないのに執拗な勧誘を受けた時は、はっきり断ることが大切です。



出典:金融庁発表資料、金融庁サイト「一般のみなさんへ>投資を行なっている方へ」内の
「未公開株購入の勧誘にご注意!〜一般投資家への注意喚起〜。」より
(2008/2)


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